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★NPO法人から民営化へ

冒頭でも述べたように民営化への理由はただ1つ「NPO法の下では社員を育てることが出来ない」ということだけです。
これは、全てのNPO法人に当てはまるのではなく、我々のような専門知識を提供している組織に対してのみです。
一般に良く見られるボランティア的な労働を役務として提供という形態ではなく、専門知識を有する集団が専門家へより高度な知識やノウハウを提供する形態においては、社員そのものが専門家であり、大概どこかの組織に属しています。その方々の好意により事業展開していくことからスタートしました。好意に甘えることなく事業継続していくには、社員育成が大きな課題となります。

ところが、NPO法の下では、これらは事業経費ではなく、社員に対する利益供与と見なされるものが殆どでした。
社員の成果に対する賞罰は金銭的に行えず、社員研修の費用・経費は自己負担です。
社員に対する給与は初年度で確定し、金銭的な供与はそれ以上以下は与えることが出来ません。
褒めることはできても給与に即反映させることが出来ないのです。

最初の頃は良く学び成果を上げてくるのですが、実際に現場を任せられる頃になると、殆どの方は民間の業者からの引き抜きによる転職で高待遇の条件に惹かれて辞めていきます。

人を育てるときには、投資と同じで初期にはそれなりのお金がかかりますし、常に高いモチベーションを維持していくためにも飴と鞭も必要です。それが自己負担となるとなかなか育て上げることが出来ません。そのために民営化に踏み切った次第です。

NPO法人の解散。これが厄介者でした。規定どおりに手続きを進めると、裁判所に解散の申し立てをおこないます。
すると裁判所は破産管財人を選出しその管財人の下進めていきます。
この、管財人の経費や日当を保証するために裁判所に事前に供託金を収めなければならないのですが、これが、最初に話した百数十万円要求されます。これを収めて審議が始まります。名前は供託金ですが、破産管財人はこれをフルに使い、更に追加まで要求されることもあり戻ってこないものです。 更に印紙代や官報に3回記載するため1回5万円×3がその後必要との事。弁護士を通さず自力で進めてもこれくらいの費用が掛かります。

ところで、NPO法の中に「認証取り消し」を受けた場合破産管財人はその代表があたることが出来ると定めています。
これだ!と思いましたね。
早速内閣府に承認取り消しを求めたところ、犯罪も犯していないのに一度認証したものは取り消せないの一点張りでした。
それどころか運営をもっと頑張れとの指示まで受ける始末。
その後わざわざ出向いて説明しに言ったところで同情はしてくれましたが、変わることはありませんでした。が、帰り際一言「決算報告を3年連続で出さなければ認証取り消しになるよ」とつぶやいてくれました。

そこで、活動は続けながらも報告は3年間未提出。3年後取り消しになるかと思いきや、来るのは提出の催促ばかり。
それも無視していると、今度は未提出理由の説明を求めてきました。これに答えるとまた、長引くのでこれも無視。
そして2年後にようやく、取り消しの審議を始めるので、裁判所に出頭せよとの通知が来ました。しかし、ここで出頭して弁明すれば今までの苦労が水の泡になりそうなので、これも無視。半年後にようやく裁判所から通知がきて、それに基づき内閣府からの認証取り消しを得られました。足掛け6年です。

NPO法人は作るの簡単だが、潰すの難しい。

これから独立してNPO法人をと考えているなら、解散のことまで視野にいれて考えておくことが大切です。
民間の企業とは異なり、休眠や幽霊会社にすることは出来ません。常に認証機関から管理されています。

また、昔と違ってNPO法人だからと言って行政からのお仕事が増える時代ではもうないのです。最近は如何わしいNPO法人もかなり出てきていますので、依頼側も以前のように新規のNPOには簡単にはお仕事を回しません。
NPO法人化のメリットは何かよく考えて行動することですね。

 

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